就業規則作成・変更、是正勧告対応、高齢者雇用、退職金制度『もりかわ社労士事務所』社会保険労務士 奈良・大阪 就業規則作成・変更、是正勧告対応、高齢者雇用、退職金制度は「もりかわ社労士事務所」まで 〜トピックス〜
阪急系ホテル 従業員の年金・健保未加入
阪急阪神ホールディングスの子会社で全国に42ホテルを展開する「阪急ホテルマネジメント」で、一定期間、継続的に雇った臨時のウエーターやウエートレスなど「配膳(はいぜん)人」を、厚生年金や健康保険に加入させていなかったことがわかりました。
同社は大阪社会保険事務局の調査を受け、改善を検討しています。
厚生年金保険法や健康保険法では、雇用主は2カ月以上常勤している労働者に年金などの社会保険へ加入させる義務があります。1日契約の臨時の従業員であっても、1カ月間で正社員の所定労働時間の4分の3以上勤務すれば常勤とみなされ、雇用主は加入義務を負います。
大阪社会保険事務局は従業員からの訴えを受けて、勤務実態を調査。配膳人が常勤だったことを確認したうえで、同社に改善を指導する方針です。

asahi.com 7/4