就業規則を作成していなかったり、雛形就業規則をそのまま利用して全く見直しをしていなかったりすると、
●不正経理をした社員をすぐに解雇できない
●パート社員に退職金を支払うハメに
●不必要な休日手当を支払っていた
●残業に必要以上の割増賃金を支払っていた
ということになりかねません。
貴社の就業規則は大丈夫でしょうか。
会社のルールを規定する『就業規則』の役割は大変重要です。
就業規則の作成にあたっては会社のルールがはっきりわかるようにすること、そのルールが法律に適合していることが大切です。
そのような前提をふまえ、会社経営の向上に資するような就業規則を作り上げていくことが必要なのではないでしょうか。
『就業規則』の作成・変更・見直しは「もりかわ社労士事務所」までどうぞ!
当事務所ではムダなコストを削減し、従業員のやる気向上を促す、まさに企業利益に直結する就業規則作りのお手伝いをいたします。
他にも、定年後再雇用社員の最適賃金設計・労働社会保険手続き代行・派遣、パート社員の雇用管理指導・労働トラブル相談・是正勧告対応指導・助成金の活用提案・年金相談、受給手続き代行等の業務を行っております。
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産経新聞コラム「知っ得!年金・健保・仕事」を執筆!
平成20年5月27日の産経新聞朝刊に、当事務所所長が執筆したコラムが掲載されました。
テーマは、「休日の取得日、事前に決められる?」です。

このコラムの詳細はこちらからご覧いただけます。
→産経新聞記事サイト
平成20年1月15日の産経新聞朝刊に、当事務所所長が執筆したコラムが掲載されました。
テーマは、「国民年金加入はいくつまで可能?」です。

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就業規則は決して万能ではありません。しかし、ある一定のポイントを押さえておけば、トラブルを未然に防ぐことが可能になります。
この小冊子で、不毛なトラブルを防ぐための「ツボ」について理解していただきたいと思います。
就業規則 10の落とし穴・10の知恵

最近ではサービス残業が摘発されることは珍しくありません!
多額の不払い賃金の支払いが経営へ及ぼすダメージは甚大です。
「サービス残業対策10の知恵」では、基本的な労働時間管理と残業手当の削減についての知恵をご紹介しています。
サービス残業対策 10の知恵

企業経営は「ヒト」「モノ」「カネ」といわれています。その中でも最も重要な「ヒト」に関する助成金・給付金が厚生労働省から数多く出されています。そのほとんどは業種を問わず活用でき、返済が不要のものです。
しかし、「よくわからない」「手続が面倒だ」などの理由により事業主にあまり活用されていないのが現状です。
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※申し訳ありませんが、同業関係者の方の申込はご遠慮ください。
