就業規則作成・変更、是正勧告対応、高齢者雇用、退職金制度『もりかわ社労士事務所』社会保険労務士 奈良・大阪 就業規則作成・変更、是正勧告対応、高齢者雇用、退職金制度は「もりかわ社労士事務所」まで 〜トピックス〜
出産後、原則1年以内の育児休業再取得可能に 厚労省検討
厚生労働省は育児休業制度を柔軟に利用できるよう制度改正の検討に入ります。従業員が早めに職場復帰しても、本人が希望すれば原則1年以内なら再び育児休業をとれるようにします。
育児休業は子供が生まれたあと原則1年間、休むことができる制度。育児を受け持つ配偶者が亡くなるなどの「特別な事情」がない限り、期間内に繰り上げて育児休業を終わらせると休業期間が残っていても再びとることはできない。厚労省は「特別な事情」の条件を大幅に緩和し育児休業制度の柔軟性を高めることにしました。原則1年間の育児休業の期間は変えないが、の祖間に個人的な理由で繰り返し育児休業をとれるようにします。

(日経新聞 9/9)